■うつくしま地球温暖化防止活動推進員について
 
1.推進員とは
  うつくしま地球温暖化防止活動推進員とは、地域における地球温暖化防止に向けた実践活動の促進を図るため、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第23条の規定により福島県知事が委嘱するものです。
 推進員は、地球温暖化に関する基礎知識の普及啓発、環境家計簿の普及、地球温暖化防止のための実践活動のアドバイス等を行います。
 地球温暖化問題について知りたい、地球温暖化防止活動を実践してみたいという方は、お気軽に推進員に御相談下さい。
 
2.県内の推進員
 推進員の活動内容については、県のホームページで紹介されていますので、ご参照ください。

  福島県ホームページ
   「うつくしま地球温暖化防止活動推進員について」へのリンク
■「うつくしま地球温暖化防止活動推進員」設置要綱
 
1.趣旨
 地球温暖化は確実に起こっており、人間が化石燃料を燃やすことで出している二酸化炭素等の温室効果ガスの増加がその主な原因であると、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は第四次評価報告書で発表した。
 同報告書では、過去100 年に世界平均気温が0.74℃上昇し、今世紀末には最大で6.4℃上昇するとまで予測し、雪氷の広域的な融解、世界平均海面水位の上昇などのほか、生態系や人間社会に様々な影響を及ぼす恐れがあるとしている。
 地球温暖化の原因である二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガス安定化のため、国際的な法的拘束力を持つ「京都議定書」を批准した先進国においてその排出量を2008 年から2012 年までの間に1990 年に比べ5%以上削減、日本は6%を削減する義務があり、政府は、平成17 年4 月策定の「京都議定書目標達成計画」の確実な実施を目指している。
 県では、平成18 年3 月に「福島県地球温暖化対策推進計画」を改定し、地球温暖化防止の取組を推進しているが、これまで以上に地球温暖化問題の解決のため、県民一人ひとりの積極的な実践活動を推進していく必要がある。
 このため、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第23条第1項の規定により、「うつくしま地球温暖化防止活動推進員」(以下「推進員」という。)を委嘱し、地球温暖化防止に向けた実践活動の促進を図るものである。
<地球温暖化対策の推進に関する法律(抄)>
    (地球温暖化防止活動推進員)
第二十三条 都道府県知事は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。
2 地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。
 一 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。
 二 住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。
 三 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
 四 温室効果ガスの排出の抑制等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
 
2.推進員の委嘱
 県は、推進員を希望する者を広く募集し、推進員としての熱意と識見を有し、活動が期待できると判断した者を委嘱し、知事名の委嘱状と推進員証を交付する。
(1)委嘱の要件
 推進員は以下の各号のいずれかに該当する場合に委嘱することができる。
(A) 環境保全推進員(うつくしまエコリーダー)と同等の能力を有し、「福島県地球温暖化防止活動推進センター(以下「センター」という。)」が主催する「地球温暖化防止活動推進員研修」を受講し、かつ、レポートを提出した者で、推進員としての熱意と識見を有して活動が期待できると判断される場合
(B) 既に推進員として活動し、任期後においても活動する意欲のある者について、活動状況等を勘案し、適切であると認められる場合
(C) 市町村長の推薦があった場合
(D) その他、知事が特に必要と認める場合
(2)定員
 定員は250名を超えない範囲で委嘱するものとする。各市町村につき当該市町村に在住する推進員を1名以上にするよう努めることとし、その場合は、定員を超えても適切であると認められる者は委嘱できるものとする。
 ※ 定員数の根拠(参考であり、必ずしもこれにこだわらない)
   13 市(10〜15 名)≒ 150〜200 名(中間値175 名)
   47 町村(1〜2 名)≒ 50〜100 名(中間値 75 名)
    → 175 + 75 = 250 名
(3)任期
 任期は概ね2年間とする。
(4)報酬等
 ボランティアを原則とし、無報酬とする。
(5)委嘱の取り消し
 推進員が、推進員としてふさわしくない活動を行った場合は、県は、当該推進員に対する委嘱を取り消すことができるものとする。
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3.推進員の活動内容
 推進員は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第23条第2項の規定により活動を行うものとし、具体的には以下のような活動を行う。また、推進員としての活動を行う際は推進員証を携帯するものとする。
(1)地球温暖化に関する基礎知識の普及啓発
 地球温暖化の現状、影響及びその解決に向けた取組みの重要性についての県民等の理解を深める。
(2)環境家計簿の普及
 家庭における二酸化炭素排出量を計算し、地球温暖化防止のための取組みを進める「環境家計簿」の普及を図る。なお、推進員は、自らも環境家計簿に取り組んで、記入シートを提出する。
(3)地球温暖化防止のための実践活動のアドバイス
 エコライフ4つの心がけの普及を図るとともに、日常生活の中で県民が取り組める地球温暖化対策についてアドバイスを行う。
(4)行政機関が実施する地球温暖化防止対策への協力
 県や市町村が地球温暖化防止のために行う各種施策に協力する。
(5)推進員の創意工夫による取組みの推進
 上記以外にも各推進員の創意工夫により、効果的な地球温暖化防止活動を推進する。
※具体的な活動事例
・自主活動として地区の町内会、老人会、公民館等における啓発活動
・ご自身の環境家計簿の記帳及び環境家計簿の普及活動
・小学校や子ども会における地球温暖化についてのお話
・福島議定書、省エネチャレンジ、知恵の環づくりキャンペーン等、県やセンターが実施する事業の参加、協力
・省エネルギー診断
・地球温暖化対策地域協議会での活動 など
 <活動例(過去のレポートから)>
・小学校子供会で「地球の温暖化と森林の役割」について話をした。
・自然観察や山登りで、美しい自然を見ながら、この美しい自然を将来に残すようにと地球温暖化について説明した。
・所属団体で経営する道の駅で、レジ袋削減のためのエコカードを作成し、活動を開始した。
・野口英世青春広場に太陽光発電施設「あいづ市民共同発電所」を開設した。
 
4.推進員の研修
 推進員は、県やセンター等が開催する研修会等に参加し、防止活動のステップアップを図る。また、自ら機会を捉えて、地球温暖化防止に関する知識の習得に努める
 
5.活動報告
 推進員は、年1回以上、12 月1 日〜11 月30 日までの活動内容を、活動レポートにまとめ必ず提出することとする。
 活動レポートには、環境家計簿の普及記録を記載するとともに、自らが取り組んだ環境家計簿の記入シートを添付する。
 
6.推進員の活動支援
(1)県又はセンターは、推進員を対象とした研修会の開催、地球温暖化に関する情報の提供、必要に応じた資材の提供、市町村等に対する推進員の活動支援の依頼等により、推進員の活動を支援する。
(2)県又はセンターは、推進員の活動の参考となる活動マニュアルを作成し、推進員へ配布し、その活動を支援する。
(3)県又はセンターは、推進員が活動内容を発表し、情報交換、交流を進める場を設け、その活動を支援する。
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