| (名称) |
| 第1条 |
本センターの名称は、福島県地球温暖化防止活動推進センターという |
| (目的) |
| 第2条 |
本センターは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地球温暖化防止のための啓発活動等を行い、もって福島県における地球温暖化防止活動を推進することを目的とする。 |
| (所在地) |
| 第3条 |
本センターの事務所は、福島県福島市三河南町1番20号 特定非営利活動法人超学際的研究機構内に置く。 |
| (事業) |
| 第4条 |
本センターは、その目的を達成するため地球温暖化に関する次の事業を行う。 |
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(1)普及啓発活動及び民間団体の活動支援
(2)照会及び相談への対応並びに必要な助言
(3)温室効果ガスの排出の実態調査及び情報・資料の分析
(4)住民の活動を促進するため、前項に係る分析結果の提供
(5)その他前各号に付帯する事業 |
| (組織) |
| 第5条 |
本センターには、次の職員を置く。 |
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(1)センター長 1名
(2)副センター長 1名
(3)事務局長 1名
(4)事務職員 若干名 |
| (職員) |
| 第6条 |
本センター職員は、次のとおりとする。 |
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(1)センター長及び副センター長は、特定非営利活動法人 超学際的研究機構の理事会において理事の中から
選任する。
(2)事務局長及び事務職員は、特定非営利活動法人 超学際的研究機構職員のうちから、センター長が指名する
者をもってあてる。 |
| (補則) |
| 第7条 |
この規程に定めるもののほか、本センターの運営に関し必要な事項はセンター長が定めるものとする。 |
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| (附則) |
この規程は、指定を受けた日から施行する。 |