省エネ法の定める判断基準を勘案して、CO2排出量の削減率や達成目標年度等を定めた行動計画をつくります。

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輸送事業者ごとにエネルギー消費原単位を中長期的にみて、年平均で1%以上低減させることを目標とすること。
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輸送事業者は省エネへの取組みを示す方針を策定すること。省エネ対策責任者を設置し、省エネへの取組みの推進体制を整備すること。 |
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輸送事業者は次の事項等の実施に努めること。
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低燃費車両の導入 |
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運転者教育・デジタル式運行記録計の活用等によるエコドライブの推進 |
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輸送量に応じたトラックの大型化及びトレーラー化の推進 |
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共同輸配送の実施・帰り荷の確保等による積載率の向上 |
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行動計画では様々な取組みが必要となりますが、

の3つに分けて、示すのが良いでしょう。
行動計画を確実に実行するためには、事業所内での担当部署と責任者の配置、従業員へ行動計画の取組内容の周知・徹底を図り、一丸となって行動することが大切です。一般的に考えられる取組項目を、次に示しますので参考にしてください。